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文化財などの特殊な不動産

不動産と選ぶときにはその不動産の用途によって、制約や、税金などが細かく分化してあります。不動産の用途に関して区分される不動産の分類があります。地域の種別は、宅地地域、農地地域、林地地域等に分けられています。 宅地地域とは、居住、商業活動、工業生産活動等の用に使用され、建物・構築物等の敷地の用に使用されることが、自然的・社会的・経済的及び行政的観点からみて合理的と判断される地域をいいます。住宅地域・商業地域・工業地域等にさらに細分化されています。 農地地域とは、農業生産活動のうち耕作の用を目的として使用されることが自然的・社会的・経済的及び行政的観点からみて合理的と判断される地域をいいます。

固定資産税評価は、3年に一度、評価をしなおすことになっています。平成3年1月に閣議決定された土地政策推進要綱では、「速やかに、地価公示価格の一定割合を目標に、その均衡化・適正化を推進する」とされ、平成6年度評価替えから、固定資産税宅地における7割評価の方針が選ばれました。具体的には、平成4年1月の自治事務次官依命通達の一部改正において、地価公示価格、都道府県地価調査価格及び不動産鑑定士等による鑑定評価価格の一定割合を目安とし、「当分の間この割合を7割程度とする」ことが決まりました。その後、固定資産評価基準の一部改正です。

移行地とは宅地地域、農地地域等のうちにあって、細分されたある種別の地域から、その地域の他の細分された地域へと変わりつある地域のうちにある土地をいいます。宅地地域内にあって、住宅地域から商業地域へと移行しつつある地域内の土地を例示してみます。 更地とは 建物等の定着物がなく、かつ、使用収益を制約する権利の付着していない宅地をいいます。 建付地は 建物等の用に供されている敷地で建物等及びその敷地が同一の所有者に属し、かつ、当該所有者により使用され、その敷地の使用収益を制約する権利の付着していない宅地をいいます。

不動産を選ぶときには不動産査定を基準としますが、では、その不動産査定についての基準はどのようになっているのでしょうか。不動産の鑑定評価に関する法律は、同法第1条に規定されているとおりなのですが、「不動産の鑑定評価に関し、不動産鑑定士等の資格及び不動産鑑定業について必要な事項を定め、もつて土地等の適正な価格の形成に資すること」を目的としているのです。これに示されているとおりに、この不動産鑑定評価についての法律は、「他人の求めに応じ報酬を得て、不動産の鑑定評価を業として行うこと」を規制しています。


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