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不動産業者を選ぶ基準

不動産査定とは、一般的には不動産鑑定といいますが、その査定の評価に関して、法律では「土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利の経済価値を判定し、その結果を価額に表示する行為」(不動産の鑑定評価に関する法律第2条第1項)と定義されています。要するに、不動産の査定評価というものは、不動産を選ぶときにその不動産の経済価値を金額にしたらいくらなのかという見地から見積もることを指しています。こういった性質上、不動産を選んで売り買い取引する本人同士で、取引の対象となっている不動産について査定する、つまり主観的に値付けをすることもあります。

一般の土地の取引価格に対する指標の提供 、不動産鑑定士等の鑑定評価の規準、公共用地の取得価格の算定の規準、収用委員会の補償金の額の算定上の考慮事項、相続税評価、固定資産税評価の規準などです。このように不動産鑑定士等が地価公示を実施している区域にある不動産の査定評価を行うには、公示価格との均衡に十分留意することが義務づけられているのです。ですから公示価格は不動産鑑定評価額決定のための重要な指標となっているといえるのです。地価公示の区域は都市計画区域が対象ですが、改正地価公示法の平成17年4月1日施行に伴い、平成18年地価公示から都市計画区域その他の一定の区域を含む「公示区域」に改正されました。

不動産査定に基準を与えられるものがあります。その地方ごとの都道府県地価調査は、国土利用計画法による土地取引規制における価格審査の規準及び同法に基づく規制区域内の土地の取引価格の算定の規準とすることを目的として、各年7月1日時点における約3万地点の基準地の正常な価格を調査公表する制度です。都道府県地価調査は、地価公示を実施している区域を含む全国において実施されています。実質的に地価公示制度を補完するという役割です。都道府県地価調査における各基準地の正常な価格は、不動産鑑定士による鑑定評価によって調査され公表されています。

不動産を選ぶときには不動産査定を基準としますが、では、その不動産査定についての基準はどのようになっているのでしょうか。不動産の鑑定評価に関する法律は、同法第1条に規定されているとおりなのですが、「不動産の鑑定評価に関し、不動産鑑定士等の資格及び不動産鑑定業について必要な事項を定め、もつて土地等の適正な価格の形成に資すること」を目的としているのです。これに示されているとおりに、この不動産鑑定評価についての法律は、「他人の求めに応じ報酬を得て、不動産の鑑定評価を業として行うこと」を規制しています。


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