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不動産査定と鑑定費用
不動産と選ぶときにはその不動産の用途によって、制約や、税金などが細かく分化してあります。不動産の用途に関して区分される不動産の分類があります。地域の種別は、宅地地域、農地地域、林地地域等に分けられています。 宅地地域とは、居住、商業活動、工業生産活動等の用に使用され、建物・構築物等の敷地の用に使用されることが、自然的・社会的・経済的及び行政的観点からみて合理的と判断される地域をいいます。住宅地域・商業地域・工業地域等にさらに細分化されています。 農地地域とは、農業生産活動のうち耕作の用を目的として使用されることが自然的・社会的・経済的及び行政的観点からみて合理的と判断される地域をいいます。
不動産を選ぶときにアドバイスを得たいことがあります。宅地建物取引業者が取引仲介としての業務のなかで売買価格等を設定するために不動産査定を行ったり、顧客に対しその不動産の値付けに関して何かをアドバイスすることがあります。これらもある意味、不動産の評価であるといえると思います。ただし、不動産の定評価に関する法律は、このような仲介等における不動産の価格査定や建築士による建物価格査定等は、不動産の鑑定評価からははずされており、「他人の求めに応じ報酬を得て、不動産の鑑定評価を業として行うこと」が「不動産鑑定業」と定義されており、不動産鑑定士以外の者が鑑定評価を行ってはならないとされているようです。
所有者である売り手は、土地の価格が上昇したからといって、その選ばれた不動産を売却しようとするケースは非常にまれであり、そこに資金繰り・破産・納税等何らかの特別な理由による換金の必要性が生じないかぎり、多くの場合、売り手として市場に現れることはありません。このように制限された土地の供給、つまり新たに生産はできないということのために、土地建物から構成される複合不動産もその所在する場所ごとに個別性をもち、同じ不動産は二つと存在しません。不動産には全く同じものが存在しないという性質が不動産の個別の価格、選び方に決定的な影響を与えることになります。
不動産を選ぶときには不動産査定を基準としますが、では、その不動産査定についての基準はどのようになっているのでしょうか。不動産の鑑定評価に関する法律は、同法第1条に規定されているとおりなのですが、「不動産の鑑定評価に関し、不動産鑑定士等の資格及び不動産鑑定業について必要な事項を定め、もつて土地等の適正な価格の形成に資すること」を目的としているのです。これに示されているとおりに、この不動産鑑定評価についての法律は、「他人の求めに応じ報酬を得て、不動産の鑑定評価を業として行うこと」を規制しています。
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