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不動産鑑定と公的土地評価

地価公示は、地価公示法に基づき、毎年1月1日時点における都市計画区域*内の約3万地点の標準地の大変正常な価格を調査公表する制度といえます。土地選びの本当の土地価格と言えます。公示価格は、国土交通省土地鑑定委員会によって決定されます。そしてその鑑定の作業については、各標準地について2人以上の不動産鑑定士によって行われた鑑定評価を基礎としているのです。地価公示制度は、以下にあげるような役割を担っており、不動産鑑定評価制度及び公的土地評価制度の根幹となっているのです。

不動産鑑定士等の資格制度も同法によって規定されております。不動産鑑定士等の資格を取得するためには、不動産鑑定士試験への合格及び一定の実務経験といった要件を満たしており、かつ、不動産鑑定士等の登録を受ける必要があるのです。不動産鑑定評価制度において、不動産鑑定士等が不動産の鑑定評価を行うに当たっては、その拠り所となる実質的かつ統一的な行為規範として、昭和39年に「不動産鑑定評価基準」(宅地審議会答申)が設定されているのです。この「不動産鑑定評価基準」は、通常の法令のようなスタイルと同じように制定されたものではありません。

移行地とは宅地地域、農地地域等のうちにあって、細分されたある種別の地域から、その地域の他の細分された地域へと変わりつある地域のうちにある土地をいいます。宅地地域内にあって、住宅地域から商業地域へと移行しつつある地域内の土地を例示してみます。 更地とは 建物等の定着物がなく、かつ、使用収益を制約する権利の付着していない宅地をいいます。 建付地は 建物等の用に供されている敷地で建物等及びその敷地が同一の所有者に属し、かつ、当該所有者により使用され、その敷地の使用収益を制約する権利の付着していない宅地をいいます。

不動産査定選ぶ基準にしてはいますが、不動産鑑定士が決める価値とは違って、ほかにも公的度地表かをいうものがあります。公的土地評価には、前述の地価公示のほか、国土利用計画法に基づく都道府県地価調査、課税目的のための評価としての相続税評価及び固定資産税評価があります。日本政府は、土地基本法等を踏まえて、これらの公的土地評価に対して、国民の信頼を確実にするとともに、適正な地価の形成と課税の適正化を図るために関係省庁でそれらの均衡化・適正化を推進しているのです。不動産鑑定評価は、これらの公的土地評価の均衡化・適正化のために大きな貢献をしているといえます。


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